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理由で解く 看護師国試
児童相談所は都道府県・指定都市等が設置し、児童福祉司を配置して知的障害を含む児童に関する相談に応じる。
児童相談所は児童福祉法に基づき都道府県・指定都市(および中核市等)が設置する機関で、専門職として児童福祉司が配置され、養護・保健・障害(知的障害・発達障害等)・非行・育成など子どもに関する幅広い相談に応じる。一時保護の対象は原則18歳未満の児童であって母親ではない。児童の保健についての衛生知識の普及は保健所の業務である。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 設置主体 | 都道府県・指定都市(中核市等も可) |
| 配置専門職 | 児童福祉司・児童心理司・医師 等 |
| 相談内容 | 養護・障害(知的・発達等)・非行・育成・保健 |
| 一時保護 | 18歳未満の児童を対象 |
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