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理由で解く 看護師国試
環境基本法の騒音に係る環境基準で、療養・福祉施設が集合する地域(AA類型)の昼間は50dB以下と定められている。
環境基本法に基づく騒音に係る環境基準では、地域の類型ごとに基準値が定められている。療養施設・社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域はAA類型に区分され、昼間は50デシベル以下(夜間は40デシベル以下)とされている。20dBは静かすぎて非現実的、80dB・110dBは騒音レベルが高すぎ、療養環境として不適切である。したがって50dB以下が正答となる。
| 類型 | 該当地域 | 昼間 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| AA | 療養・福祉施設集合地域等(特に静穏) | 50 dB以下 | 40 dB以下 |
| A・B | 住居用地域 | 55 dB以下 | 45 dB以下 |
| C | 商工業と住居の混在地域 | 60 dB以下 | 50 dB以下 |
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