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理由で解く 看護師国試

Q106A020 健康支援と社会保障制度

出典:第106回看護師国家試験(2017)午前 問20
問題
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置されている地域の昼間の騒音について、環境基本法に基づく環境基準で定められているのはどれか。
選択肢
1 20 dB 以下
2 50 dB 以下
3 80 dB 以下
4 110 dB 以下
解答
正解2(50 dB 以下)
解説

環境基本法の騒音に係る環境基準で、療養・福祉施設が集合する地域(AA類型)の昼間は50dB以下と定められている。

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準では、地域の類型ごとに基準値が定められている。療養施設・社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域はAA類型に区分され、昼間は50デシベル以下(夜間は40デシベル以下)とされている。20dBは静かすぎて非現実的、80dB・110dBは騒音レベルが高すぎ、療養環境として不適切である。したがって50dB以下が正答となる。

✗ 1. 誤り
20 dB 以下
ささやき声以下の極めて静穏なレベルで、環境基準として定められていない
✓ 2. 正しい
50 dB 以下
AA類型(療養・福祉施設集合地域等)の昼間の環境基準値で正しい
✗ 3. 誤り
80 dB 以下
地下鉄車内程度の騒音で、療養地域の基準としては高すぎる
✗ 4. 誤り
110 dB 以下
自動車の警笛に近い大きさで、環境基準として不適切
ポイント
  • 騒音の環境基準(環境基本法):AA類型の昼間50dB以下・夜間40dB以下
  • AA類型=療養施設・社会福祉施設等が集合し特に静穏を要する地域
  • 類型が上がる(A・B・C)ほど基準値は緩やかになる
比較表
騒音に係る環境基準(地域類型・一般地域)
類型該当地域昼間夜間
AA療養・福祉施設集合地域等(特に静穏)50 dB以下40 dB以下
A・B住居用地域55 dB以下45 dB以下
C商工業と住居の混在地域60 dB以下50 dB以下
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