学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 必修 / Q106A004

理由で解く 看護師国試

Q106A004 健康支援と社会保障制度

出典:第106回看護師国家試験(2017)午前 問4
問題
介護保険法で第1号被保険者と規定されているのはどれか。
選択肢
1 45歳以上
2 55歳以上
3 65歳以上
4 75歳以上
解答
正解3(65歳以上)
解説

介護保険の第1号被保険者は65歳以上。40〜64歳は第2号被保険者。

介護保険の被保険者は年齢で区分され、65歳以上が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者である。第1号被保険者は原因を問わず要介護・要支援状態になれば給付を受けられるが、第2号被保険者は末期がんや初老期認知症などの特定疾病が原因の場合に限られる。

✗ 1. 誤り
45歳以上
該当する区分はない
✗ 2. 誤り
55歳以上
該当する区分はない
✓ 3. 正しい
65歳以上
介護保険法上の第1号被保険者の年齢要件に一致
✗ 4. 誤り
75歳以上
後期高齢者医療制度の対象年齢であり介護保険の被保険者区分とは異なる
ポイント
  • 第1号被保険者=65歳以上
  • 第2号被保険者=40〜64歳の医療保険加入者
  • 第2号は特定疾病が原因の場合のみ給付
比較表
介護保険の被保険者区分
区分年齢給付の要件
第1号被保険者65歳以上原因を問わず要介護・要支援で給付
第2号被保険者40〜64歳(医療保険加入者)特定疾病が原因の場合に給付
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