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理由で解く 看護師国試
業務に従事する看護師は2年ごとに就業地の都道府県知事に業務従事者届を届け出る。
保健師助産師看護師法により、業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師は、2年ごとに12月31日現在の氏名・住所・従事状況などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出る義務がある。この届出は就業者数の把握など看護行政の基礎資料となる。免許は籍への登録によるものであり届出とは別である点に注意する。
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