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理由で解く 理学療法士
介護保険の住宅改修給付は6種類に限定。階段昇降機は大掛かりな昇降機器で住宅改修給付の対象外。
介護保険の住宅改修費支給は要介護(要支援)者の生活環境整備を目的とし、対象は①手すりの取付け、②段差の解消、③滑り防止・移動円滑化のための床材変更、④引き戸等への扉の取替え、⑤洋式便器等への便器の取替え、⑥これらに付帯する工事、の6種類に限定されている(上限20万円)。階段昇降機(いす式階段昇降機など)は機械設備の設置であり、この6種類のいずれにも該当せず、福祉用具貸与・購入の対象でもないため給付対象外となる。
| 種類 | 例 |
|---|---|
| 手すりの取付け | 廊下・階段・浴室・トイレ |
| 段差の解消 | 敷居除去・スロープ設置 |
| 床材の変更 | 滑り防止・車椅子円滑化 |
| 扉の取替え | 開き戸→引き戸 |
| 便器の取替え | 和式→洋式 |
| 付帯工事 | 上記に伴う下地補強等 |
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