学習トップ理由で解く 理学療法士第13章 ▸ 一般 / QP55A050

理由で解く 理学療法士

QP55A050 地域理学療法学

出典:第55回理学療法士国家試験(2020)午前 問50
問題
介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。
選択肢
1 車椅子
2 歩行器
3 スロープ
4 体位変換器
5 ポータブルトイレ
解答
正解5(ポータブルトイレ)
解説

排泄や入浴で直接肌に触れ再利用になじまない福祉用具は貸与でなく『特定福祉用具販売(購入)』の対象。ポータブルトイレ(腰掛便座)がこれに当たる。

介護保険の福祉用具は、繰り返し利用できるものは『福祉用具貸与』、排泄・入浴に用い衛生上再利用が難しいものは『特定福祉用具販売(購入費支給)』に分けられる。ポータブルトイレ(腰掛便座)は排泄に直接用い他者との貸与共用が衛生上不適切なため、貸与ではなく購入(特定福祉用具販売)の対象である。車椅子・歩行器・スロープ(可搬型)・体位変換器はいずれも貸与の対象品目である。

✗ 1. 正しい
車椅子
福祉用具貸与の対象品目(誤=貸与対象)
✗ 2. 正しい
歩行器
福祉用具貸与の対象品目(誤=貸与対象)
✗ 3. 正しい
スロープ
可搬型のものは福祉用具貸与の対象品目(誤=貸与対象)
✗ 4. 正しい
体位変換器
福祉用具貸与の対象品目(誤=貸与対象)
✓ 5. 誤り
ポータブルトイレ
排泄用で再利用になじまず特定福祉用具販売(購入)の対象で貸与対象外(正=これが答え)
ポイント
  • 貸与対象=繰り返し使える用具(車椅子・歩行器・スロープ・体位変換器等)
  • 購入(特定福祉用具販売)=排泄・入浴用(腰掛便座・入浴補助用具等)
  • ポータブルトイレは購入対象で貸与対象外
比較表
介護保険の福祉用具の区分
区分
福祉用具貸与車椅子・歩行器・スロープ・体位変換器・特殊寝台
特定福祉用具販売(購入)ポータブルトイレ(腰掛便座)・入浴補助用具・簡易浴槽
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 理学療法士
App Store入手