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理由で解く 理学療法士
排泄や入浴で直接肌に触れ再利用になじまない福祉用具は貸与でなく『特定福祉用具販売(購入)』の対象。ポータブルトイレ(腰掛便座)がこれに当たる。
介護保険の福祉用具は、繰り返し利用できるものは『福祉用具貸与』、排泄・入浴に用い衛生上再利用が難しいものは『特定福祉用具販売(購入費支給)』に分けられる。ポータブルトイレ(腰掛便座)は排泄に直接用い他者との貸与共用が衛生上不適切なため、貸与ではなく購入(特定福祉用具販売)の対象である。車椅子・歩行器・スロープ(可搬型)・体位変換器はいずれも貸与の対象品目である。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 福祉用具貸与 | 車椅子・歩行器・スロープ・体位変換器・特殊寝台 |
| 特定福祉用具販売(購入) | ポータブルトイレ(腰掛便座)・入浴補助用具・簡易浴槽 |
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