学習トップ / 理由で解く 理学療法士 / 第13章 ▸ 一般 / QP54P050
理由で解く 理学療法士
要支援1・2と要介護1の軽度者は車椅子・特殊寝台・移動用リフトなどが原則給付対象外。手すりは軽度者でも貸与できる。
介護保険の福祉用具貸与のうち、車椅子および付属品、特殊寝台および付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は、要支援1・2および要介護1の軽度者では原則として保険給付の対象外である(状態像によって例外的に給付が認められる場合はある)。一方で、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖の4種目は軽度者を含めて貸与の対象となる。これらは軽度のうちから使うことが転倒予防と自立支援に直結するためである。したがって要支援1の者が給付対象となるのは手すりである。なお貸与対象となる手すりは工事を伴わない据置式や突っ張り式のもので、取り付け工事を伴うものは住宅改修の扱いとなる。またT字杖は福祉用具貸与でいう歩行補助杖(松葉杖、多点杖、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチなど)には含まれず、要介護度にかかわらず貸与の対象外である。
| 福祉用具 | 軽度者への給付 |
|---|---|
| 手すり(工事なし) | 対象 |
| スロープ・歩行器・歩行補助杖 | 対象 |
| 車椅子 | 原則対象外 |
| 特殊寝台 | 原則対象外 |
| 移動用リフト | 原則対象外 |
| T字杖 | 貸与対象外(品目に非該当) |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。