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理由で解く 理学療法士

QP54P050 地域理学療法学

出典:第54回理学療法士国家試験(2019)午後 問50
問題
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1の者が給付対象となる福祉用具はどれか。
選択肢
1 T字杖
2 手すり
3 車椅子
4 特殊寝台
5 移動用リフト
解答
正解2(手すり)
解説

要支援1・2と要介護1の軽度者は車椅子・特殊寝台・移動用リフトなどが原則給付対象外。手すりは軽度者でも貸与できる。

介護保険の福祉用具貸与のうち、車椅子および付属品、特殊寝台および付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置は、要支援1・2および要介護1の軽度者では原則として保険給付の対象外である(状態像によって例外的に給付が認められる場合はある)。一方で、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖の4種目は軽度者を含めて貸与の対象となる。これらは軽度のうちから使うことが転倒予防と自立支援に直結するためである。したがって要支援1の者が給付対象となるのは手すりである。なお貸与対象となる手すりは工事を伴わない据置式や突っ張り式のもので、取り付け工事を伴うものは住宅改修の扱いとなる。またT字杖は福祉用具貸与でいう歩行補助杖(松葉杖、多点杖、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチなど)には含まれず、要介護度にかかわらず貸与の対象外である。

✗ 1. 誤り
T字杖
T字杖は貸与対象の歩行補助杖に含まれず、給付対象外である
✓ 2. 正しい
手すり
工事を伴わない手すりは要支援1でも貸与でき、給付対象となる
✗ 3. 誤り
車椅子
車椅子は軽度者では原則給付対象外で、要支援1は該当しない
✗ 4. 誤り
特殊寝台
特殊寝台は軽度者では原則給付対象外で、要支援1は該当しない
✗ 5. 誤り
移動用リフト
移動用リフトは軽度者では原則給付対象外で、要支援1は該当しない
ポイント
  • 軽度者(要支援1・2、要介護1)は車椅子・特殊寝台・移動用リフト等が原則給付対象外
  • 手すり・スロープ・歩行器・歩行補助杖は軽度者も貸与対象
  • T字杖は福祉用具貸与の対象外
比較表
福祉用具貸与と軽度者(要支援)の給付対象
福祉用具軽度者への給付
手すり(工事なし)対象
スロープ・歩行器・歩行補助杖対象
車椅子原則対象外
特殊寝台原則対象外
移動用リフト原則対象外
T字杖貸与対象外(品目に非該当)
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