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理由で解く 理学療法士
失行検査は道具使用・動作模倣・パントマイムなど『運動の遂行』をみる。物品の呼称は失語(言語)の検査で失行の検査ではない。
失行は運動麻痺や感覚障害・理解障害がないのに、意図した目的動作が遂行できない高次脳機能障害である。検査は道具の使用(観念失行)、単一動作の遂行や身振りの模倣・パントマイム(観念運動失行)など、実際の『動作』を課すことで評価する。一方『日常物品の名前を答えてもらう』のは物品呼称であり、これは失語(言語)や失認(物体認知)の検査であって、運動の遂行を問う失行の検査には当たらない。
| 種類 | 検査例 |
|---|---|
| 観念失行 | 一連の道具使用(お茶を入れる) |
| 観念運動失行 | 身振り模倣・パントマイム |
| 肢節運動失行 | 巧緻動作の拙劣化 |
| (参考)呼称課題 | 失語・失認の検査 |
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