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理由で解く 理学療法士
診療報酬は健康保険法など医療保険各法で定められ、医療法の規定事項ではない。医療法は医療提供体制(病院の開設・管理、医療計画、理念等)を定める。
医療法は病院・診療所などの医療提供施設に関する開設・管理・整備、医療提供の理念、医療従事者の責務、都道府県による医療計画の策定など、医療提供体制の基盤を規定する法律である。一方、医療行為に対する診療報酬(点数)は健康保険法をはじめとする医療保険制度で定められるもので、医療法の規定事項ではない。よって『規定されていないもの』は診療報酬である。
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