学習トップ / 理由で解く 看護師国試 / 第3章 ▸ 一般 / Q115A072
理由で解く 看護師国試
災害救助法の目的は、災害に際して国が地方公共団体等と協力し、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることである。
災害救助法は、災害発生時に応急的・一時的な救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ることを目的とする(都道府県知事が実施主体)。救助の種類には避難所や応急仮設住宅の供与、炊き出し、医療、そして助産などが含まれる。費用は都道府県が支弁し、その額に応じて国が一定割合を負担する仕組みで、国が全額負担するわけではない。なお災害障害見舞金は災害救助法ではなく『災害弔慰金の支給等に関する法律』に基づく給付である。
| 法律 | 主な内容 |
|---|---|
| 災害救助法 | 応急救助(避難所・医療・助産・仮設住宅等) |
| 災害弔慰金の支給等に関する法律 | 災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金貸付 |
| 災害対策基本法 | 防災の基本理念・体制の整備 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。