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理由で解く 看護師国試

Q115A032 健康支援と社会保障制度

出典:第115回看護師国家試験(2026)午前 問32
問題
廃棄物とその処理に関する記述で正しいのはどれか。
選択肢
1 産業廃棄物は排出した事業者の責任で処理される。
2 在宅医療に伴う廃棄物は医療廃棄物として取り扱う。
3 事業活動に伴って生じる廃棄物は全て産業廃棄物として取り扱う。
4 使用済みの注射針は、専用廃棄容器を用いれば一般廃棄物とすることができる。
解答
正解1(産業廃棄物は排出した事業者の責任で処理される。)
解説

本問は採点除外(正答なし相当)の設問。廃棄物処理法上、いずれの選択肢も適切とはいえない。

本設問は採点上除外された問題である。廃棄物処理法では、産業廃棄物は排出した事業者自らの責任で処理するのが原則で(都道府県の責任ではない)、事業活動に伴う廃棄物でも法定20種類以外は事業系一般廃棄物に区分されるため『全て産業廃棄物』は誤り。在宅医療に伴い家庭から出る廃棄物は原則として一般廃棄物として市町村が処理する(『医療廃棄物』という法定区分はない)。使用済み注射針は感染性廃棄物として特別管理廃棄物に該当し、専用容器を用いても一般廃棄物にはできない。以上のようにいずれも正しいとはいえず、正答が確定しないため採点から除外された。

✓ 1. 正しい
産業廃棄物は排出した事業者の責任で処理される。
産業廃棄物は排出事業者の責任で処理するのが原則
✗ 2. 誤り
在宅医療に伴う廃棄物は医療廃棄物として取り扱う。
在宅医療に伴う廃棄物は医療廃棄物として取り扱う:家庭からの在宅医療廃棄物は原則一般廃棄物(市町村処理)で、『医療廃棄物』という法定区分はない
✗ 3. 誤り
事業活動に伴って生じる廃棄物は全て産業廃棄物として取り扱う。
事業活動に伴って生じる廃棄物は全て産業廃棄物として取り扱う:法定20種類以外は事業系一般廃棄物となり『全て』ではない
✗ 4. 誤り
使用済みの注射針は、専用廃棄容器を用いれば一般廃棄物とすることができる。
使用済みの注射針は専用容器を用いれば一般廃棄物とすることができる:注射針は感染性廃棄物(特別管理廃棄物)で一般廃棄物にはできない
本問は、厚生労働省が「設問文が不明瞭であるため」として採点除外とした問題です。原問はどの選択肢も法令上正しいとは言い切れず、各社の解答速報も2と4に割れていました。そこで演習問題として成立させるため、当方で選択肢1を「産業廃棄物は都道府県の責任で処理される。」→「産業廃棄物は排出した事業者の責任で処理される。」と改め、廃棄物処理法第11条第1項の排出事業者責任どおりの記述にしています。設問文と選択肢2〜4は原問のままです。この改変により、選択肢1だけが明確に正しい記述となり、正答は1に定まります。
ポイント
  • 採点除外の問題
  • 産業廃棄物は排出事業者責任
  • 使用済み注射針は感染性(特別管理)廃棄物
  • 在宅医療で家庭から出る廃棄物は原則一般廃棄物
比較表
廃棄物の区分と処理責任
区分処理責任・特徴
産業廃棄物排出事業者の責任で処理
一般廃棄物市町村が処理
特別管理廃棄物(感染性)使用済み注射針など、厳重な管理・処理
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