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理由で解く 看護師国試

Q114P013 健康支援と社会保障制度

出典:第114回看護師国家試験(2025)午後 問13
問題
臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。
選択肢
1 脳波検査
2 筋電図検査
3 神経伝導検査
4 脳脊髄液検査
解答
正解1(脳波検査)
解説

臓器移植法に基づく脳死判定では、平坦脳波(脳波検査)が必須の判定項目に含まれる。

臓器の移植に関する法律(臓器移植法)に基づく法的脳死判定は、(1)深昏睡、(2)瞳孔散大・固定、(3)脳幹反射の消失、(4)平坦脳波、(5)自発呼吸の消失(無呼吸テスト)の全項目を確認し、6時間以上(小児は24時間以上)あけて2回行う。この5項目のうち検査機器を用いるのが平坦脳波の確認であり、脳波検査が判定基準の検査に該当する。

✓ 1. 正しい
脳波検査
平坦脳波の確認は法的脳死判定の必須項目である
✗ 2. 誤り
筋電図検査
末梢の筋・神経の機能をみる検査で脳死判定には用いない
✗ 3. 誤り
神経伝導検査
末梢神経の伝導速度をみる検査で脳死判定には用いない
✗ 4. 誤り
脳脊髄液検査
髄膜炎などの診断に用いる検査で脳死判定基準ではない
ポイント
  • 法的脳死判定の5項目に平坦脳波が含まれる
  • 深昏睡・瞳孔固定・脳幹反射消失・平坦脳波・無呼吸テスト
  • 2回の判定で確定する
比較表
法的脳死判定の項目
項目内容
深昏睡刺激に全く反応しない
瞳孔両側散大・固定
脳幹反射対光・角膜・咽頭反射など消失
平坦脳波脳波検査で脳の電気活動が消失
無呼吸テスト自発呼吸の消失を確認
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