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理由で解く 看護師国試
介護医療院は介護保険法に基づく、長期療養と生活の場を兼ね備えた介護保険施設である。
介護医療院は2018年に創設された介護保険法上の施設で、長期的な医療と介護(療養上の管理・看護・介護・機能訓練)に加え「生活の場」としての機能を併せ持つ。対象は要介護1以上(要支援は不可)で要介護3以上に限定されない。設置根拠は健康保険法ではなく介護保険法。看護職員配置は入所者100人当たり概ね30人前後(施設類型により基準あり)で3人ではない。よって選択肢3が正しい。
| 施設 | 特徴・対象 |
|---|---|
| 介護医療院 | 長期療養+生活の場。要介護1以上 |
| 介護老人福祉施設(特養) | 生活の場。原則要介護3以上 |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指すリハビリ施設 |
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