学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q113P031

理由で解く 看護師国試

Q113P031 健康支援と社会保障制度

出典:第113回看護師国家試験(2024)午後 問31
問題
がん対策基本法で定められているのはどれか。
選択肢
1 肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
2 受動喫煙のない職場環境を整備する。
3 学校等でのがんに関する教育を推進する。
4 がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
解答
正解3(学校等でのがんに関する教育を推進する。)
解説

がん対策基本法は、学校教育等におけるがんに関する教育の推進を規定している。

がん対策基本法は、がん予防・早期発見の推進、がん医療の均てん化、研究の推進などを基本理念とし、平成28年の改正でがんに関する教育の推進が明記された。学校その他の場でがん患者に関する理解を深める教育を進めることが規定されている。肝炎検査は肝炎対策基本法、職場の受動喫煙防止は健康増進法や労働安全衛生法、がん相談支援センターの設置はがん診療連携拠点病院等の整備指針(通知)に基づくもので、法律の帰属が異なる。

✗ 1. 誤り
肝炎ウイルス検査の実施を推進する。
肝炎対策基本法に関わる内容で、がん対策基本法の規定ではない
✗ 2. 誤り
受動喫煙のない職場環境を整備する。
受動喫煙防止は健康増進法・労働安全衛生法に基づく
✓ 3. 正しい
学校等でのがんに関する教育を推進する。
平成28年改正で明記されたがん対策基本法の規定
✗ 4. 誤り
がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。
がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。:拠点病院の整備指針(通知)に基づくもので、法律本文の規定ではない
ポイント
  • がん対策基本法=がん教育の推進を明記(平成28年改正)
  • 予防・早期発見、医療の均てん化、研究推進が基本理念
  • がん相談支援センターは拠点病院整備指針に基づく
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