学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q113A030

理由で解く 看護師国試

Q113A030 健康支援と社会保障制度

出典:第113回看護師国家試験(2024)午前 問30
問題
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。
選択肢
1 インフルエンザ
2 細菌性髄膜炎
3 水痘
4 梅毒
解答
正解4(梅毒)
解説

梅毒は五類感染症のうち全数把握対象疾患で、診断した医師は全数を届け出る。

感染症法では、一〜四類および五類の一部(全数把握対象)は診断した全例の届出が必要である。梅毒は五類の全数把握対象疾患であり、診断時に届け出る。インフルエンザ・水痘・細菌性髄膜炎は五類の定点把握対象で、指定された定点医療機関が報告するもので全数届出ではない。したがって正答は梅毒である。

✗ 1. 誤り
インフルエンザ
インフルエンザ(鳥・新型を除く):五類の定点把握対象で全数届出ではない
✗ 2. 誤り
細菌性髄膜炎
五類の定点把握対象(基幹定点等)で全数届出ではない
✗ 3. 誤り
水痘
五類の定点把握対象で全数届出ではない(入院例は別途)
✓ 4. 正しい
梅毒
五類の全数把握対象で診断時に全数を届け出る
ポイント
  • 梅毒=五類・全数把握対象
  • 全数把握と定点把握の区別が頻出
  • 一〜四類は全例届出、五類は疾患ごとに全数/定点が異なる
比較表
五類感染症の届出区分(例)
把握区分疾患例
全数把握梅毒・麻疹・風疹・アメーバ赤痢等
定点把握インフルエンザ・水痘・細菌性髄膜炎等
この問題の解説の修正を依頼する

解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。

この問題をアプリで理由で解く 看護師国試
App Store入手