学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q112P081

理由で解く 看護師国試

Q112P081 健康支援と社会保障制度

出典:第112回看護師国家試験(2023)午後 問81
問題
介護保険サービスを利用して購入できるのはどれか。
選択肢
1 簡易浴槽
2 特殊寝台
3 体位変換器
4 移動用リフト
5 取り付け工事を伴わないスロープ
解答
正解1(簡易浴槽)
解説

簡易浴槽は特定福祉用具販売の対象で、介護保険を利用して「購入」できる。入浴・排泄に関わり他者への再利用がなじまない用具が販売対象となる。

介護保険の福祉用具は「貸与(レンタル)」が原則だが、入浴や排泄に用いる衛生上再利用に適さない用具は「特定福祉用具販売」として購入対象となる。販売対象は腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分の6品目。簡易浴槽はこのうちの入浴関連用具にあたり購入できる。一方、特殊寝台・体位変換器・移動用リフト本体・スロープは福祉用具貸与の対象で、原則レンタルとなる。

✓ 1. 正しい
簡易浴槽
入浴に用い衛生上再利用になじまないため特定福祉用具販売の対象で購入できる
✗ 2. 誤り
特殊寝台
福祉用具貸与の対象で原則レンタル。購入対象ではない
✗ 3. 誤り
体位変換器
福祉用具貸与の対象で原則レンタル
✗ 4. 誤り
移動用リフト
本体は福祉用具貸与の対象(レンタル)。購入対象は直接肌に触れる「つり具部分」のみ
✗ 5. 誤り
取り付け工事を伴わないスロープ
福祉用具貸与の対象で原則レンタル。工事を伴うスロープ設置は住宅改修に該当する
ポイント
  • 特定福祉用具販売の6品目=腰掛便座・自動排泄処理装置の交換部品・排泄予測支援機器・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具
  • 入浴・排泄に用いる再利用になじまない用具が「販売」、それ以外は「貸与」が原則
  • 移動用リフトは本体が貸与、つり具部分のみ販売
比較表
福祉用具貸与と特定福祉用具販売
区分主な品目
特定福祉用具販売(購入)簡易浴槽、腰掛便座、入浴補助用具、移動用リフトのつり具部分
福祉用具貸与(レンタル)特殊寝台、体位変換器、移動用リフト本体、車椅子、スロープ、手すり
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