学習トップ / 理由で解く 看護師国試 / 第3章 ▸ 一般 / Q112A070
理由で解く 看護師国試
居宅サービス(福祉用具貸与など)は都道府県が指定・監督し、地域密着型サービスは市町村が指定・監督する。
介護保険のサービスは指定・監督権者で分かれる。居宅サービスと施設サービスは都道府県(指定都市・中核市を含む)が指定・監督を行い、地域密着型サービスは市町村が指定・監督を行う。福祉用具貸与は居宅サービスに位置づけられるため、指定・監督は都道府県が担う。残る3つ(小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型共同生活介護)はいずれも「〇〇型」と名のつく地域密着型サービスであり、市町村が指定・監督を行う。
| サービス区分 | 指定・監督 | 例 |
|---|---|---|
| 居宅サービス | 都道府県 | 福祉用具貸与、訪問介護、通所介護 |
| 施設サービス | 都道府県 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設 |
| 地域密着型サービス | 市町村 | 小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型、認知症対応型共同生活介護 |
解説に誤り・改善点があればお知らせください。件名と本文は自動入力済みです(編集できます)。お名前・メールアドレスは任意です。送信内容は玄康株式会社(黒澤一弘)に届きます。