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理由で解く 看護師国試
医療法上、診療所は入院施設が19床以下(有床診療所)、病院は20床以上。病床区分は5種類、地域医療支援病院の承認は都道府県知事が行う。
医療法では、病院を20床以上、診療所を19床以下(無床または有床診療所)と定めており、有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設をもつものである(選択肢4が正)。病床の区分は精神・感染症・結核・療養・一般の5種類で「2種類」ではない。地域医療支援病院の承認は都道府県知事が行い、厚生労働大臣ではない。無床診療所の開設は、臨床研修等修了医師が開設した場合には開設後10日以内に診療所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその長)へ届け出るものであり、厚生労働大臣ではない。なお診療所に病床を設けるときは、この届出とは別に都道府県知事の許可が必要である。
| 区分 | 入院施設 |
|---|---|
| 病院 | 20床以上 |
| 有床診療所 | 19床以下(19人以下を入院) |
| 無床診療所 | 入院施設なし |
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