学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 一般 / Q111P033

理由で解く 看護師国試

Q111P033 健康支援と社会保障制度

出典:第111回看護師国家試験(2022)午後 問33
問題
医療法に基づく記述で正しいのはどれか。
選択肢
1 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
2 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
3 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
4 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
解答
正解4(有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。)
解説

医療法上、診療所は入院施設が19床以下(有床診療所)、病院は20床以上。病床区分は5種類、地域医療支援病院の承認は都道府県知事が行う。

医療法では、病院を20床以上、診療所を19床以下(無床または有床診療所)と定めており、有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設をもつものである(選択肢4が正)。病床の区分は精神・感染症・結核・療養・一般の5種類で「2種類」ではない。地域医療支援病院の承認は都道府県知事が行い、厚生労働大臣ではない。無床診療所の開設は、臨床研修等修了医師が開設した場合には開設後10日以内に診療所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその長)へ届け出るものであり、厚生労働大臣ではない。なお診療所に病床を設けるときは、この届出とは別に都道府県知事の許可が必要である。

✗ 1. 誤り
病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
精神・感染症・結核・療養・一般の5種類である
✗ 2. 誤り
地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
承認は都道府県知事が行う
✗ 3. 誤り
無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
届出先は診療所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区ではその長)で、厚生労働大臣ではない
✓ 4. 正しい
有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
診療所は19床以下で正しい
ポイント
  • 病院=20床以上、診療所=19床以下(有床診療所は19人以下)
  • 病床区分は精神・感染症・結核・療養・一般の5種類
  • 地域医療支援病院の承認は都道府県知事
  • 診療所の開設は開設後10日以内に都道府県知事へ届出、病床を設けるときは別に都道府県知事の許可
比較表
医療法上の病院と診療所
区分入院施設
病院20床以上
有床診療所19床以下(19人以下を入院)
無床診療所入院施設なし
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