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理由で解く 看護師国試
療養の給付は疾病・負傷に対する治療(診察・投薬・処置・手術・入院など)が対象で、予防や健診は含まれない。
健康保険法の「療養の給付」は、被保険者の疾病または負傷に対する保険診療を指し、診察・薬剤や治療材料の支給・処置・手術その他の治療・入院や看護などが含まれる。一方、健康診査・予防接種・人間ドックは病気の予防や健康管理が目的で、疾病の治療ではないため療養の給付の対象外である。よって対象となるのは手術である。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 対象(治療) | 診察・投薬・処置・手術・入院・看護 |
| 対象外(予防・健康管理) | 健康診査・予防接種・人間ドック |
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