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理由で解く 看護師国試
2006年の介護保険法改正で市町村に設置されたのは地域包括支援センターである。
2006年(平成18年)施行の改正介護保険法により、地域住民の保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援する拠点として地域包括支援センターが市町村に設置された。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が配置され、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメント支援を担う。
| 機関 | 根拠法 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 介護保険法 | 高齢者の包括的支援・介護予防 |
| 保健所 | 地域保健法 | 広域的・専門的な保健 |
| 市町村保健センター | 地域保健法 | 住民への身近な保健サービス |
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