学習トップ理由で解く 看護師国試第3章 ▸ 必修 / Q107A004

理由で解く 看護師国試

Q107A004 健康支援と社会保障制度

出典:第107回看護師国家試験(2018)午前 問4
問題
介護保険法に基づき設置されるのはどれか。
選択肢
1 老人福祉センター
2 精神保健福祉センター
3 地域包括支援センター
4 都道府県福祉人材センター
解答
正解3(地域包括支援センター)
解説

地域包括支援センターは介護保険法に基づき市町村が設置し、高齢者の総合相談・介護予防ケアマネジメント・権利擁護などを担う。

地域包括支援センターは介護保険法を根拠に市町村(または委託法人)が設置する高齢者支援の中核機関で、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が配置される。他の選択肢はそれぞれ別の法律に基づく:老人福祉センターは老人福祉法、精神保健福祉センターは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉、福祉人材センターは社会福祉法に基づく。

✗ 1. 誤り
老人福祉センター
老人福祉法に基づく施設。高齢者が無料または低額な料金で利用でき、各種の相談に応じるほか、健康づくり・教養の向上・レクリエーションの機会を総合的に提供する
✗ 2. 誤り
精神保健福祉センター
精神保健福祉法に基づき都道府県・指定都市が設置する。精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究、複雑困難な事例の相談指導、精神医療審査会の事務などを担う
✓ 3. 正しい
地域包括支援センター
介護保険法に基づき市町村が設置
✗ 4. 誤り
都道府県福祉人材センター
社会福祉法に基づき、都道府県知事が県内に1つ指定する法人(多くは都道府県社会福祉協議会)が担う。福祉・介護の仕事を希望する人への無料職業紹介、就業に関する情報提供、相談援助などを行う
ポイント
  • 地域包括支援センター=介護保険法・市町村設置
  • 3職種(保健師・社会福祉士・主任ケアマネ)配置
  • 根拠法を取り違えない
比較表
各センターの根拠法
施設根拠法主な設置主体
地域包括支援センター介護保険法市町村
老人福祉センター老人福祉法地方公共団体等
精神保健福祉センター精神保健福祉法都道府県・指定都市
都道府県福祉人材センター社会福祉法都道府県知事が指定する法人(多くは都道府県社会福祉協議会)
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