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理由で解く 看護師国試
共同生活援助(グループホーム)は障害者総合支援法の訓練等給付に位置づけられる障害福祉サービス。
障害者総合支援法の自立支援給付には、介護給付(居宅介護・生活介護等)と訓練等給付(自立訓練・就労支援・共同生活援助等)がある。共同生活援助(グループホーム)は、障害者が地域の住居で夜間の相談・入浴・排泄・食事の援助等を受けながら共同生活を送るサービスで、同法の訓練等給付に含まれる。育成医療は自立支援医療の一種で同法に含まれるが「サービス」ではなく医療給付である点、また居宅療養管理指導・介護予防通所リハビリは介護保険法のサービスである点で区別する。
| サービス | 根拠法 |
|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 障害者総合支援法 |
| 育成医療(自立支援医療) | 障害者総合支援法(医療給付) |
| 居宅療養管理指導 | 介護保険法 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 介護保険法 |
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